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助体制」については、浴室の平面図を添付してください。 14 「個別機能訓練体制」については、加算Ⅰ及び加算Ⅱのどちらも算定する事業所は、双方を選択してく…
助体制」については、浴室部分の状況がわかる「平面図」を 添付させること。 ⑦ 「栄養改善体制」については、居宅サービス単位数表注11に該当する 場合に「…