取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、 玄関からの道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを 目的として設置するものである。手すりの形…
ここから本文です。 |
取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、 玄関からの道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを 目的として設置するものである。手すりの形…
い場合に限り、浴室、便所、食堂、機能訓練室の兼用を認める。(居宅 基準条例附則第21条関係、地域密着型基準条例附則第16条及び予防基準条例附則第17条) ア…
(食堂兼用) 便所 浴室 ㎡ ㎡ 事務室 ㎡ 備考1 届出に係る施設部分の用途や面積が分かるものを提出すること。 2 当該事業の専用部分と他との…