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、食堂、機能訓練室の兼用を認める。(居宅 基準条例附則第21条関係、地域密着型基準条例附則第16条及び予防基準条例附則第17条) ア イ 28 信長公…
訓練室 ㎡ (食堂兼用) 便所 浴室 ㎡ ㎡ 事務室 ㎡ 備考1 届出に係る施設部分の用途や面積が分かるものを提出すること。 2 当該事業の専用部…