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)にかかわらず、 基準省令第 27 条第3項ただ し書の規定により、Ⅱ型療養 床のみ有する介護医療院等、 介護医療院に宿直を行う医 (2) (1)にか…
終了するまでの間は、基準省令第6条第1項第1号の規定は適用せず、建築基準法の 基準によるものでよいこととする。(基準省令附則第3条) (3) 療養病床等を…