承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができること としたものである。 ① 電磁的方法による交付は、基準第4条第2項から第8項までの規定に準じた方法…
ここから本文です。 |
承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができること としたものである。 ① 電磁的方法による交付は、基準第4条第2項から第8項までの規定に準じた方法…
購入告示第四項各号に掲げる「入浴補助用具」は、それぞ れ以下のとおりである。 購入告示第三項各号に掲げる「入浴補助用具」は、それぞれ以下のとおりである。 …
第2号及び第4号に掲げる事項を広告できるほか、同項第3号により厚生労働大臣 の定める事項について広告することができることとなっている。 厚生労働大臣の定め…
施行規則別表第5号に掲 げる身体障害者障害程度等級表の4級以 上に該当し、かつ、ストーマの処置を実 施している状態 ト 経鼻胃管や胃瘻等の…
他該当する体制等欄に掲げる項目につき該当する番号に○印を付してください。 2 「施設等の区分」及び「その他該当する体制等」欄で施設・設備等に係る加算(減…
覧」と いう。)に掲げる項目とする。 る特定診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年厚生省告示第三十 号。以下「特定診療費単位数表」という。)、厚生…
、「サービス内容」に掲げたサービスをどの程度の「頻度(一定 期間内での回数、実施曜日等)」で実施するかを記載する。 「期間」は、「サービス内容」に掲…
)は、それぞれ以下に掲げる費用 を算定するものとする。なお、当該費用の算定にあたっては、以下に掲げる他は、平成3 0年度介護報酬改定前の指定介護予防サービス…
新 旧 掲げる研修(以下「居宅介護職員初任者研修等」という。)の課程を修了し た旨の証明書の交付を受けた者であって、当該研修において履修した科目が…
容は、別表第1に 掲げる総合事業によるサービスの類型及び種類に応じ、同表に定めるとおりとする。 2 事業の具体的な内容、手順その他の必要な事項は、この要綱…
時点 以降は、次に掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画等に記録しなければならない。 ①・② (略) (4) (略) (新設) …
た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる 単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ かの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ…
り、具体的には、次に掲げる事業を対象とする。 エ 留意事項 (ア)~(ク) (略) (新設) …