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の前年の公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額(長期譲渡 所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合は、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額 …
※1 公的年金等収入金額(非課税年金を含みます。)+合計所得金額 【注意事項】 ・ 虚偽の申告により不正に負担軽減を受けた場合には、介護保険法第22…