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建築確認申請前に所轄消防署の指導を受けること。 (7) 設置計画段階より常に地域住民(特に隣接地の居住者)に対して、設置者は理解が得られ るように努める…
備等 消防法に係る消防署との協議状況等を明記すること ク 診療所構造設備基準適合状況(医務室設置の場合) ケ その他 ⑤職員配置 …