※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
き、被措置者又はその扶養義務者(以下「納 入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。 2 市長は、前項の規定により徴収する費…