スを利用させることの代償として、 特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、 金品その他の財産上の利益を供与したとき 金品その他の財産上の利益を…
ここから本文です。 |
スを利用させることの代償として、 特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、 金品その他の財産上の利益を供与したとき 金品その他の財産上の利益を…
スを利用させることの代償として、 特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、 金品その他の財産上の利益を供与したとき 金品その他の財産上の利益を…