二 指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項 に規定する指定管理者をいう。) 公の施設(同法第二百四十四条第一項に規定する…
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二 指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項 に規定する指定管理者をいう。) 公の施設(同法第二百四十四条第一項に規定する…
公共団体若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規 定する一部事務組合若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項…
公共団体若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規 定する一部事務組合若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項…
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の 規定に基づく技術的助言である旨申し添えます。 3 …
都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」とい う。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下…
都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」とい う。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下…
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づ く技術的助言として発出するものである。 (別紙) 認…
記録の保存期間や地方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。 なお、経過措置として附則第 11 条に、…
記録の保存期間や地方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。 なお、経過措置として附則第 2条に、この条例の…
記録の保存期間や地方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。 なお、経過措置として附則第 2条に、この条例の…
記録の保存期間や地方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。 なお、経過措置として、この条例の施行(平成 2…
記録の保存期間や地方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。なお、経過措置として附則第 2条に、こ の条例の施…
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条 の4第1項の規定に基 づく技術的助言であることを申し添えます。 記 …
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 245条の4第1項の 規定に基づく技術的助言である旨申し添えます。 記 1 簡…
定する補助金等、地方自治法(昭和 22 年法律第 67号)第 232条の2(同法第 283条第1項の規定に より適用する場合を含む。)の規定により地方公共団…
お、本事務連絡は地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 245条の4(技術 的助言)に基づくものです。 別紙3 全社民発第 …
記録の保存期間や地方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。 なお、経過措置として附則第 10条に、この条例…
なお、本通知は地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の 規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。 記 …
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 245条の4第1項の規定に基 づく技術的助言として発出するものであることを申し添えます。 …
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定 に基づく技術的助言として発出するものです。 - 1 - ○ 指…