公共団体若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規 定する一部事務組合若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項…
| ここから本文です。 |
公共団体若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規 定する一部事務組合若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項…
公共団体若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規 定する一部事務組合若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項…
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の 規定に基づく技術的助言である旨申し添えます。 3 …
二 指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項 に規定する指定管理者をいう。) 公の施設(同法第二百四十四条第一項に規定する…
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づ く技術的助言として発出するものである。 (別紙) 認…
都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」とい う。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下…
都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」とい う。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下…
記録の保存期間や地方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。 なお、経過措置として附則第 11 条に、…
記録の保存期間や地方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。 なお、経過措置として附則第 2条に、この条例の…
記録の保存期間や地方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。 なお、経過措置として附則第 2条に、この条例の…
記録の保存期間や地方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。 なお、経過措置として、この条例の施行(平成 2…
記録の保存期間や地方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。なお、経過措置として附則第 2条に、こ の条例の施…
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条 の4第1項の規定に基 づく技術的助言であることを申し添えます。 記 …
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 245条の4第1項の 規定に基づく技術的助言である旨申し添えます。 記 1 簡…
定する補助金等、地方自治法(昭和 22 年法律第 67号)第 232条の2(同法第 283条第1項の規定に より適用する場合を含む。)の規定により地方公共団…
お、本事務連絡は地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 245条の4(技術 的助言)に基づくものです。 別紙3 全社民発第 …
記録の保存期間や地方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。 なお、経過措置として附則第18条に、こ…
なお、本通知は地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の 規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。 記 …
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 245条の4第1項の規定に基 づく技術的助言として発出するものであることを申し添えます。 …
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定 に基づく技術的助言として発出するものです。 - 1 - ○ 指…