百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が 定める基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の 一部を改正する告示の正誤について…
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百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が 定める基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の 一部を改正する告示の正誤について…
四十条の六十三号の六第一号に規定する厚生労働大臣が 定める基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の正誤について【令和3…
添付書類一覧に「様式第一号」と記載のあるもの又は付表は「厚生労働大臣が定める様式」のファイルに含まれています。・添付書類一覧に「標準様式」と記載のあるものは「標…
指定事業者による第一号訪問事業 老人デイサービス事業 (第5条の2第3項) 通所介護 認知症対応型通所介護 介護予防認知症…
第 一 項 第 一 号 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 被 保 険 者 ) ( 法 第 百 十…
(許可)申請書 様式第一号(一) 2 訪問介護事業所の指定に係る記載事項 付表第一号(一) 3 登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)又は…
基準告示は、指定相当第一号事業がその目的を達成するために必要な最低限度の 基準を定めたものであり、指定相当第一号事業実施者は、常にその事業の運営の向 上に努…
告示第八十三号)」の第一号に定める地域をいう。以下同じ。)及び離島等地 域(「厚生労働大臣が定める地域(平成二十四年厚生労働省告示第百二十号)」に掲 げる地…
(許可)申請書 様式第一号(一) 2 事業所の指定に係る記載事項 付表第一号(十五) 3 登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)又は条例等…
条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が 定める基準」(令和3年厚生労働省告示第 72 号)について、それぞれの介 護給付費の算定に係る体制等に関…
令」という。)第一条第一号の 個人情報保護委員会規則で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が 確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子…
条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労 働省告示第 72 号)」の一部が改正され、令和6年4月1日より適用されることに伴…
事業(同法に規定する第一号訪問事業に限る。 以下同じ。)とする。 なお、今般、同法に規定する訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護についても従事を 認める…
条の六十三の二第一項第一 号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第 72号) について、それぞれの介護給付費の算定に係る体制等に関す…
三 の 六 第 一 号 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 及 び 指 定…
第一号被保険者数 所得段階別加入割合補正係数= 1 -{0.545×(当該市町村の第1段階被保険者割合-全国平均の第1段…
百四十条の六十三の六第一号に規定 する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示 第 84号)、「厚生労働大臣が定める利用者等の数…
第 二 項 第 一 号 イ 中 「 利 用 定 員 」 を 「 当 該 指 定 通 所 介 護 事 業 所…
常生活支援総合事業(第一号訪問事業に限 る。)、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害 者等包括支援、移動支援事業及び居宅訪問型児童発達支援 …
総合事業における第一号通所事業や一般介護予防事業、地域の カルチャー教室や通いの場、通所介護などに移行することを目 指し、集中的に行う。 ・ 生活行…