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した場合における、違反行為を是正するための必要な措置に係る勧告(同法第 148条第1項)、命令(同法第148条第2項又は第3項)を行う場合があ ります。こ…
に関する特別措置 違反行為を防止又は是正するため,公正取引委員会,主務大臣,中小企業庁長官が必要な指導・助言を行 います。また,違反行為があると認めるときは…