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各月の最終の木曜日(次号に 定める年末年始の休館日と重な った場合は、当該木曜日の属す る週の直前の週の木曜日)。た だし、祝日法による休日と重な っ…
各月の最終の木曜日(次号の 休館日と重なった場合は、当該 木曜日の属する週の直前の週の 木曜日)。ただし、祝日法によ る休日と重なった場合は、その 翌…