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に1,000円未満の端数が生じた場合 は、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が2万円を超える場合は、2万円とする。 3 助成金の交付は、第2条各号…
料の額に10円未満の端数が生じたとき は、これを切り上げるものとする。 (使用料の返還) 第13条 条例第14条第3項ただし書の規定による使用料の返還…