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のとする。 (維持補修) 第14条 賃貸人は、賃貸借物件の維持補修の責を負わない。 2 賃貸借物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、すべて…
ウ メーカーが定める補修部品に該当しない箇所の修理、保守 (5)別途料金により提供されるサービス ア 保守サービスには、次の各号に該当する修理、調…