(成立の時期及び解散の時期) 第4条 コンソーシアムは、本協定書締結日に成立し、当該業務の指定管理期間終了後3か月を経過するまでの間は、解散することができ…
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ける構成員の破産又は解散に対する措置) 第18条 構成員のうちいずれかが管理業務の履行途中において破産又は解散した場合において は、前条第2項の規定を準用…