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大 臣 、 内 閣 総 理 大 臣 及 び 文 部 科 学 大 臣 は 、 ヒ ト ゲ ノ ム 編 集 胚…
(1)厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、1の目的に鑑み、次に 掲げる取扱い(以下「ヒトゲノム編集胚等の取扱い」という。)の適正を確 保するため、…