和8年8月7日)から起算して 30 日を経過した日(令和8 年9月6日)から施行する。 第3 留意事項 (1)医薬品製造業者、研究者その他の者が…
| ここから本文です。 |
和8年8月7日)から起算して 30 日を経過した日(令和8 年9月6日)から施行する。 第3 留意事項 (1)医薬品製造業者、研究者その他の者が…
日 か ら 起 算 し て 一 年 を 経 過 し た 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附…
規定を除き、本日から起算して1年を経過した日(令和9年 7月24日)から施行することとされており、今後、政省令の制定、指針の策定等の 必要な対応を行い、別途…