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、利活用の 結果を一般市民に提供する際には、こうした不利益が生じないよう、その方法や表 現振りを十分に事前に検討するなど適切な措置を講ずる必要がある。 …
ⅲ)研究開発の結果を一般市民に提供する際には、その公表方法等が、一定の地域や 団体に属する者等の本人やその子孫以外にも不利益が生じないよう配慮されたものと …