同条第4項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。) 等については、健康増進法の規定の一部を適用しないものとすること。(第40条関 係)…
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同条第4項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。) 等については、健康増進法の規定の一部を適用しないものとすること。(第40条関 係)…
同条第4項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除 く。)の場所を除く。)、旅客運送事業鉄道等車両又は旅客運送事業船舶の客室(宿泊 の用に供する個室に限る。…