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定 す る 保 育 士 を 養 成 す る 施 設 二 あ ん 摩 マ ツ サ ー ジ 指 圧 師 、 は…
第1号に規定 する保育士を養成する施設 イ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和 22年法律第 217号)第2条第1項第1号及び…