生医療等製品(以下「公表対象医薬品等」と いう。)の使用及び取扱い上の必要な注意等の事項について、情報通信の技術を利 用する方法による公表を義務付けるととも…
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生医療等製品(以下「公表対象医薬品等」と いう。)の使用及び取扱い上の必要な注意等の事項について、情報通信の技術を利 用する方法による公表を義務付けるととも…
号の書類についても、公表対象となるが、研究計画書について、個人情 報保護や知的所有権の保護の観点から公表を留保する必要のある部分については、当該部分の 内容…