第144号)により、医療扶助のための医療を担当させる機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関 11 医療保護施設(中国残留邦人等の円滑…
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第144号)により、医療扶助のための医療を担当させる機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関 11 医療保護施設(中国残留邦人等の円滑…
第144号)により、医療扶助のための医療を担当させる機関として、厚生 労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関 11 医療保護施設(中国残留邦人等の円滑…
四号)の規定に基づく医療扶助のため の医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介 護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハ…
護受給者である場合、医療扶助の受給との関係があるので、 生活保護の担当窓口(当該地域の福祉事務所)に問い合わせる。 12 <参考…
護受給開始とな り医療扶助での入院、その後通院となった。 事例のポイント(今後の課題) ①身元保証人・身元引受人、キーパーソンなどの用語に固執せず、患…