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から、例えば月謝制の学習塾や家庭教師なども、特定継続的役務提供 には該当しないと解されています。 一方、契約の実態から、治療の継続について消費者の…
語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手 紹介サービス、パソコン教室が対象[政令で指定]) (4)ビジネスに不慣れな個人を勧誘する取引 ⑤連鎖販売取引 …