ジ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療 法の対象でしょうか。(P.1,2) A5-1 医療法の対象ではありません。「あん摩マツサージ指圧師…
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ジ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療法の対象でしょうか。(P.1,2) A5-1 医療法の対象ではありません。「あん摩マツサージ指圧師、はり…