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で当該法人又は個人が必要 経費として計算した額を記載し、計画の写しを各法人又は個人の納税地を管轄する税務署 に青色申告する際に添付する。 また、計画…
診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、 所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款の規定にかかわらず、当 該支払を受けるべき金額を次の表の…