該法人の主務官庁又は所轄庁に確認しておくこと。 (1)省令第 42 条第2項第1号関係 医学医術に関する学術団体、一般社団法人、一般財団法人、特定非営 …
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該法人の主務官庁又は所轄庁に確認しておくこと。 (1)省令第 42 条第2項第1号関係 医学医術に関する学術団体、一般社団法人、一般財団法人、特定非営 …
該法人の主務官庁又は所轄庁 に確認しておくこと。 (2)規則第64条第2項第3号イ関係 「その他の当該医療機関と密接な関係を有する者」には、当該…
人の主務官庁又は所轄庁に確認しておくこと。 (2)省令第 42 条第2項第3号イ関係 「その他の当該医療機関と密接な関係を有する者」には、当該医療機…