※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
の写しと登記事項証明書 注)(1) 新たに社会医療法人の認定を受けようとする場合、又は社会医療法人の認定が 取り消された場合にあっては、医療法第54条の9…