定 め る 栄 養 素 ) ( 法 第 十 六 条 の 二 第 二 項 第 二 号 の 厚 生 労 働 省…
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定 め る 栄 養 素 ) ( 法 第 十 六 条 の 二 第 二 項 第 二 号 の 厚 生 労 働 省…
)が,低栄養状態への栄養 素としてのタンパク質源の補給にいまだに用いられている。しかしながら投与されたアル ブミンは体内で代謝され,多くは熱源となり,タンパ…
)が,低栄養状態への栄養 素としてのタンパク質源の補給にいまだに用いられている。しかしながら投与されたアル ブミンは体内で代謝され,多くは熱源となり,タンパ…