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と。 (1) 消 防 法 第 3 5 条 の 5 第 2 項 各 号 に 規 定 す る 傷 病 者 の 搬 送 及 び 受 入 れ の 実 施 基準 …
大きい顆粒のものは、消防法 上の危険物には該当しませんが、固形の塩素系薬剤は強力な酸化性物質であるため、取 り扱いを誤ると発火、爆発の危険があります。 …