を、医師、歯科医師、獣医師(以下 「医師等」という。)が施用のために交付する場合や薬局の薬剤師が医師等の処 方箋に基づき調剤した医薬品覚醒剤原料を譲り渡す場…
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を、医師、歯科医師、獣医師(以下 「医師等」という。)が施用のために交付する場合や薬局の薬剤師が医師等の処 方箋に基づき調剤した医薬品覚醒剤原料を譲り渡す場…
、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関 係者に伝達すべき重要な情報であることを踏まえ、医薬品等の製造販売業者は、注 意事項等情報を機構のホームページに掲載…