ら 10 ヶ月以内に税務 署に申告する必要がありますので、本制度の申請を検討している場合は早 期にご相談をお願いいたします。 ③既に相続が発生し、9月…
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ら 10 ヶ月以内に税務 署に申告する必要がありますので、本制度の申請を検討している場合は早 期にご相談をお願いいたします。 ③既に相続が発生し、9月…
与税は、 税務署の個別判断 ※当該非課税基準 ・理事6人、監事2人以上 ・役員の親族要件1/3以下 ・医療計画への記載 …
人の納税地を管轄する税務署 に青色申告する際に添付する。 また、計画開始後に、追加的に勤務時間短縮用設備等が必要となった場合には、計画を 修正し、当…
資する資料や国税庁・税務署が主催す るどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。 また、一般的なご質問を受け付けるチャットボットやフリーダイヤ…
(非課税基準)による税務署の個別判断 赤字:医療法で対応 青字:税法で対応 ※1:持分あり医療法人では、出資者の相続が発生すると相続税支払いのため払戻請求…
課の確認を経て管轄の税務署に青色申告する際に申告書にこの計画書1部を添付 すること ※個人の場合は租税特別措置法第12条の2第2項、法人の場合は租税特別措…
た出資者等の納税地の税務署長に通知しなければならないため、 認定医療法人はその旨(認定が取り消された場合を除く。)を速やかに厚生労働 省医政局医療経営支援課…
た出資者等の納税地の税務署長に通知しなければならないため、 認定医療法人はその旨(認定が取り消された場合を除く。)を速やかに厚生労働 省医政局医療経営支援課…
申請書を納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官 記載した申請書を納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官 に提出しなければならないこととされた (別添2…
に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなけれ ばならないこと。 なお、当該認定を受けた日から租税特別措置法第67条の2第1 項の規定…
た出資者等の納税地の税務署長に通知しなければならないため、 認定医療法人はその旨(認定が取り消された場合を除く。)を速やかに厚生労働 省医政局医療経営支援課…