・ 鼻腔ぬぐい液の自己採取に際して、医療従事者の常駐しない施設等で抗原定性 検査を迅速に実施する場合には、検体採取等の注意点を理解した施設等の職員 の管理…
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・ 鼻腔ぬぐい液の自己採取に際して、医療従事者の常駐しない施設等で抗原定性 検査を迅速に実施する場合には、検体採取等の注意点を理解した施設等の職員 の管理…
また、鼻腔ぬぐい液の自 己採取に際して、医療従事者の常駐しない施設等で抗原定性検査を迅速に実 施する場合には、検体採取の注意点を理解した施設等の職員の管理下…
業員への教育・研修や自己採取者への測定に際しての説明・注意喚 起を行い、血液に起因する感染症を防止する責任が伴うことを踏まえて事業を 行う必要がある。 …
問17 「受検者の自己採取等に支障がないよう個室等により他の場所と明確 に区別する」と記載しているが、区別はどのようにすればよいですか。 …