09 条の 2 は、遺産分割前において相続人が単独で行使できる預貯金債権金 額の算定方法(「遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額」×三分の一×共 …
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09 条の 2 は、遺産分割前において相続人が単独で行使できる預貯金債権金 額の算定方法(「遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額」×三分の一×共 …
の検討や, 訴訟,遺産分割等の手続に関する検討などがこれに当たります。)。 6 本人にとって望ましいと考えられる日常・社会生活上の課題への対応策 〇 …
する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする 必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。ま た、自分に不利益な契約であってもよく判…