1カ月の時間外労働時間数は 45時間を超 えないことを原則としつつ、これに収まらない場合には、労働基準法第 36条第1項の規定 による時間外・休日労働に関す…
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1カ月の時間外労働時間数は 45時間を超 えないことを原則としつつ、これに収まらない場合には、労働基準法第 36条第1項の規定 による時間外・休日労働に関す…
た時間外・休日労働時間 数を定めていること。36 協定の締結に向けて、協定当事者間で労働時間実績や医師の労働時間 短縮の取組状況の共有や意見交換を行っている…
内へ 時間外労働時間数明示 特定労務管理対象機関の指定に係る都道府県・医療機関の手続の流れ 指定結果 通知 都道府県 医療審議会 意見聴取 指定…
間当たりの延べ使用時間数に線 量率を乗じて算出すること。また、当該施設に係る管理区域に あっては3月間当たりの延べ使用時間数に線量率を乗じて算 出すること…
治療室における勤務時間数を記載する とともに、当該看護師の勤務状況が分かる書類を添付すること。経験年数の欄に、集中治療を必要とする患者の 看護に従事した経験…
当該研修の内容や時間数等については、別紙1のとおりであること。また、当該 研修の日程や受講方法等については、公益社団法人日本診療放射線技師会のホーム ペー…
で定める時間外労働時間数と実際の状況に応じた見直しの(有、無) ※行っていない場合は(元号) 年 月までに行う 4.産業保健の仕組みの活用 …
間当たりの延べ使用時間数に線 量率を乗じて算出すること。また、当該施設に係る管理区域に あっては3月間当たりの延べ使用時間数に線量率を乗じて算 出すること…
に臨床実習1単位の時間数については、「理学療法士・作業療法士学校養成施設 カリキュラム等改善検討会」で行ったアンケート調査において、75%以上の学生等が 臨…
③ 役務を提供する時間数、回数その他の数量の総計 ④ 役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容 ⑤ 役務提供に際し役務の提供を受…
で定める時間外労働時間数と実際の状況に応じた見直しの(有、無) 4.産業保健の仕組みの活用 (1)長時間労働となっている医師、診療科等ごとに対応方…
間当たりの延べ使用時間数に線 量率を乗じて算出すること。また、当該施設に係る管理区域に あっては3月間当たりの延べ使用時間数に線量率を乗じて算 出すること…