危険物運搬車輌に対する指導取締りの実施に伴う協力依頼について 標記について、別添のとおり警察庁生活安全局保安課長より依頼があ…
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危険物運搬車輌に対する指導取締りの実施に伴う協力依頼について 標記について、別添のとおり警察庁生活安全局保安課長より依頼があ…
管すること。 混触危険物質: 『10.安定性及び反応性』を参照。 容器包装材料: 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 8.暴露防止及び…
規制に従う。 混触危険物質 『10.安定性及び反応性』を参照。 保管条件 容器を密閉して冷乾所にて保存すること。 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源…
規制に従う。 混触危険物質 『10.安定性及び反応性』を参照。 保管条件 容器を密閉して冷乾所にて保存すること。 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源…
6 混触危険物質: 次亜塩素酸カルシウム、酸化銀、アンモニア、硝酸、硝酸銀、硝酸第二水銀、過塩 素酸マ グネシウムなどの酸化剤 危険有害な…
86 号)に規定する危険物第4 類に該当し、引火性のある液体であることから、受取先の医療機関等には、同法及び同法 の関連法令に基づく規制等に基づき、火災予防…
全局保安課長、消防庁危険物保安室 長、文部科学省大臣官房総務課長、農林水産省消費・安全局農産安全管理課長、 経済産業省製造産業局総務課長、一般社団法人日本化…
処理、個別法に基づく危険物管理等) ⑥ 行政サービス等(警察、消防、その他行政サービス) ⑦ 育児サービス(託児所等) 5.その他 ・医療…
処理、個別法に基づく危険物管理等) ⑥ 行政サービス等(警察、消防、その他行政サービス) ⑦ 育児サービス(託児所等) 5.その他 ・医療…