となった処方箋に係る電磁的記録を保存対象とする。 なお、医師法第 22 条第1項又は歯科医師法第 21 条第1項の規定により交付さ れ、調剤済みとなった処…
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となった処方箋に係る電磁的記録を保存対象とする。 なお、医師法第 22 条第1項又は歯科医師法第 21 条第1項の規定により交付さ れ、調剤済みとなった処…
る 閲 覧 又 は 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ た 情 報 の 内 容 を 紙 面 若 し く は 出 力 装 置 の 映 像 面 に 表 示 す…
する。 (ⅺ) 電磁的記録をもって作成された処方箋(いわゆる「電子処方箋」)の受付の可 否 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月2…
書面による閲覧又は電磁的記録に記 録された情報の内容を紙面若しくは出 力装置の映像面に表示する方法 別表第一(第十一条の三関係) 第一 管理…
2)。 (※1)電磁的記録は、その記録された情報について本人による電子署名が行われ ているときは、真正に成立したものと推定するとされている(電子署名及び …
(ⅷ) 電磁的記録をもって作成された処方 箋の受付の可否 電子処方箋の運用ガイドライン(平成 28年3月31日付け医政発0331第31号、薬…
録 し た 電 磁 的 記 録 ( 電 磁 的 方 式 ( 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ…
又は符号を記録した電磁的記録を プログラムの中、又はプログラムの外でダウンロードする画面に掲載 する。掲載すべき URL については、機構の企業向けサイト…
トの保管に際しては、電 磁的記録で保管することとしても差し支えない。 ・ 本剤を販売した場合には、購入者に対し、未使用のセルフチェックシートを渡す とと…
2)。 (※1)電磁的記録は、その記録された情報について本人による電子署名が行われ ているときは、真正に成立したものと推定するとされている(電子署名及び …
所の書面への記載又は電磁的記録の作成が行われているこ と。 イ アの書面又は電磁的記録を5年間保存していること。 ウ 販売業を併せて営んでいる場合を除…
D Fファイル等の電磁的記録による提出が可能です。詳細は、NACCSホー ムページをご覧ください。 https://www.naccs.jp/ 注)…
可否 (ⅷ) 電磁的記録をもつて作成され た処方箋の受付の可否 (ⅸ)・(ⅹ) (略) ⑷ 地域医療連携体制 (ⅰ)・(ⅱ) (略) …
記録を記載した書面(電磁的 記録を含む。)を保存するよう努められたいこと。また、盗難又は紛失を防止す るのに必要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うよう…
書面の保存等に代えて電磁的記録の保存等を行うことができることと すること。 - 5 - ⑷ 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の…
定 す る 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ た 事 項 を 紙 面 又 は 出 力 装 置 の 映…
はその内容を記録した電磁的記録の提供を受けた とき は、遅滞なく、当該定期の予防接種等又は当該定期の予防接種等に相当する接種 に関する記録を作成し、保存…
を確認し、修了証等(電磁的記録を含む。) を研修参加者に対し交付することで、修了認定を適切に行うこと。修了証に は、研修を修了した者の氏名及び住所地の都道府…
(※1)電磁的記録は、その記録された情報について本人による電子署名が行わ 8 れているときは、真正に成立したものと推定するとされている(…
を 記載した書面(電磁的記録を含む。)を保存するよう努められたいこと。また、 盗難又は紛失を防止するのに必要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うよ う…