するための設備から7メートル以内の範囲に陳列し、当該設備にそ の薬局又は店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販 売者を継続的に配置すること。…
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するための設備から7メートル以内の範囲に陳列し、当該設備にそ の薬局又は店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販 売者を継続的に配置すること。…
【情報提供設備から7メートル以内の範囲への陳列の場合】 ウ 店舗での業務フロー 【対面販売】 【ネット販売】 【注意すべき人物に関しての申し送り…
報提供設備から7 メートル以内に指定濫用防止医薬品を陳列することとしている場合、当該 継続的に配置された薬剤師等が、飲水やトイレ休憩等の短時間の離席をす …
するための設備から7メートル以内の範囲に陳列し、当該設備にそ の薬局又は店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販 売者を継続的に配置すること。…
って、当該設備から7メートル以内の範囲に指定濫用防止医薬品を 陳列すること。 エ 頻回購入・多量購入を希望する購入希望者への対応の手順について オ そ…
するための設備から7メートル以内の範囲に陳列 し、当該設備にその薬局又は店舗において薬事に関する実務に従事する 薬剤師又は登録販売者を継続的に配置すること。…
って、当該設備から7メートル以内の範囲に指定濫用防止 医薬品を陳列すること。 - 8 - (7)検定実施体制の合理化 ・ 改正後薬機法…
して半径 16 キロメートルの区域内)。 (2)当該医療機関が所在する二次医療圏又は周産 期医療圏内。 5 帰宅を許可した場合においては、自宅で…
範囲(当該場所から7メートル以 内(指定第二類医薬品と同じ))への陳列により対応する。 ○ 濫用等のおそれのある医薬品の販売にあたっては、薬局開設者及び店舗…
範囲(当該場所から7メ ートル以内(指定第2類医薬品と同じ))への陳列により対応することとす べきである。 ○ 濫用等のおそれのある医薬品の販売に…
、縦の長さを3センチメートル(運転免許証サイズ)とするこ と。 (2)薬剤師法施行規則(昭和 36年厚生省令第5号)第 10条第2項第3号 において規定…
に十分な距離(目安2メートル)を確 保するか、ガラス窓のある壁等により隔たりを設けた上で、サージカルマスク又 は不織布マスク及び手袋の着用等による防護措置を…
こと。 数平方メートル程度の小規模な施設の室温については、潜在的リスク(例え ば、ヒーターやエアコン)の評価を実施し、その結果に応じて温度センサーを …
列設備から 1.2 メートル以内の範囲(以 下「薬局製造販売医薬品陳列区画」という。)に医薬品の購入者等が進入す ることができないよう必要な措…
列設備から 1.2 メートル以内の範囲に 医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置 がとられていること。ただし、医薬品を購入しよう…
は概ね 19.8平方メートル以上あるか。 ⑨ 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売等しない 営業時間がある場合には、薬局製造販売医薬品、…
に十分な距離(目安2メートル)を確 保するか、ガラス窓のある壁等により隔たりを設けた上で、サージカルマスク又 は不織布マスク及び手袋の着用等による防護措置を…