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は、 年度ごとに、修了証明を行うために必要な事項について記録し、6年間保存 しておくこと。 ⑦ 研修の費用について 施行規則第15条の11の3第5項…
機関は、年度ごとに、修了証明を行うために必要な事項につい て記録し、6年間保存しておくこと。 ⑦ 研修の費用について 施行規則第15条の11の3第5項…