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関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置 かれる機関 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項に規…
、 政 令 及 び 内 閣 府 令 以 外 の 規 則 そ の 他 の 特 別 の 命 令 を 自 ら 発…