行規則(昭和 36 年厚生省令第1号)等の薬事関係省 令を含め、厚生労働省が所管する省令において、国民や事業者に対して押印等 を求める手続きにおける国民や事…
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行規則(昭和 36 年厚生省令第1号)等の薬事関係省 令を含め、厚生労働省が所管する省令において、国民や事業者に対して押印等 を求める手続きにおける国民や事…
行規則(昭和 36 年厚生省令第1号。以下「薬 機則」という。)等について、要指導医薬品等の情報提供・販売の方法、リアル ワールドデータの安全対策等への利活…
平 成 十 年 厚 生 省 令 第 九 十 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る…
行規則(昭和 49 年厚生省令 第 34 号。以下「施行規則」という。)で定められていた有害物質の含有量等を測定す るための公定の試験法は、施行規則から別途…
三 十 六 年 厚 生 省 令 第 一 号 ) の 一 部 を 次 の 表 の よ う に 改 正 す る…
行規則(平成 10 年厚生省令第 99 号。以下「感 染症法施行規則」という。)第7条第4項及び第5項関係) ③ 当該届出を受けた都道府県知事は、当該届出…
三 十 六 年 厚 生 省 令 第 一 号 ) の 一 部 を 次 の 表 の よ う に 改 正 す る…
規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第1条の 11 第2項第2号ロの規定により、病院、診療所 又は助産所(以下「病院等」という。)の管理者は、医薬品に…
行規則(昭和36年厚生省令第1号)第159条の2の表第2号下欄に規定する期間が令 和7年9月12日をもって満了することに加え、令和7年度第1回薬事審議会医…
行規則(昭和 49 年厚生省令第 34号。以下「施行規則」という。)別表第一の「基準」の項目中に定められた有害物質 の含有量等を測定するための公定の試験法に…
行規則(昭和 36 年厚生省令第1号)第7条 の2第1項第1号に定める期間を満了し、同年 11 月 30 日より要指導医薬品から一 般用医薬品(第1類医薬品…
律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「施 行規則」という。)第 159条の3及び第159条の4第1項関係) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安…
則(昭和 36 年厚生省令第1号。以下「規則」という。)に定める諸手続の合理 化その他所要の改正を行うもの。 第2 改正省令の主な内容 ① …
規則 (昭和 36年厚生省令第1号。以下「施行規則」という。)、麻薬及び向精神薬取 締法(昭和 28年法律第 14号)、覚醒剤取締法(昭和 26年法律第 2…
行規則(昭和 36 年 厚生省令第 1 号)第 170 条第 1 項(第 178 条第 2 項及び第 3 項において準用する場合を含 む。)に基づく医療機器…
行規則(昭和 36 年厚生省令第1号)第7条の 2第1項第1号に定める期間を満了し、同年 12 月 10 日より要指導医薬品から一般 用医薬品(第1類医薬品…
施行規則(昭和 36年厚生省令第1号。以下「省令」 という。)第 209条の2、第 209条の3及び第 210条第6号に規定する事項に限る。以下「区 分等表…
施行規則(昭和 36年厚生省令第1号。以下「省令」 という。)第 209条の2、第 209条の3及び第 210条第6号に規定する事項に限る。以下「区 分等表…
行規則(昭和 31年厚生省令第 22号。以下「規則」という。)第 14条に基づく健康診 断並びに生物由来原料基準(平成 15 年厚生労働省告示第 210 号…
行規則(昭和 31年厚生省令第 22号。以下「規則」という。)第 14条に基づく健康診 断並びに生物由来原料基準(平成 15 年厚生労働省告示第 210 号…