すること。 ① 改正法附則第2条に規定する既存一般販売業者の店舗において一 般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に 従事した期間並…
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すること。 ① 改正法附則第2条に規定する既存一般販売業者の店舗において一 般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に 従事した期間並…
第 二 条 改 正 法 附 則 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 大 麻 栽 培 者 及 び 大…
日 か ら 改 正 法 附 則 第 十 九 条 の 十 三 の 規 定 適 用 に つ い て は 、 施…
販売業を営む者及び旧改正法附則第 10条の規定に より引き続き配置販売業を営む者については、従前の例によります。 記 1.許可等業者の範囲 …
十 三 条 改 正 法 附 則 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 配 置 販 売 業 の…
る 。 2 改 正 法 附 則 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 改 正 法 第 五 条…
1(2)については改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令 和3年8月1日)から施行すること。
から施行すること。(改正法附則第1条関係) ア ⑶の一部 公布の日 イ 2、3の⑶のイ、⑷及び⑸の一部並びに⑶の一部 令和7年3月1日 ⑵ 検討 …
(2)改正法附則第8条に規定する薬機法附則第6条の規定により薬種商 販売業の許可を受けたものとみなされた者(改正法の施行の日までの 間継続して…
第 二 条 改 正 法 附 則 第 四 条 に 規 定 す る 大 麻 草 採 取 栽 培 者 及 び 大…
(2)改正法附則第8条に規定する薬機法附則第6条の規定により薬種商 販売業の許可を受けたものとみなされた者(改正法の施行の日までの 間継続して…
この省令は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年 3月1日)から施行すること。
従前のとおり、改正法附則第7条の規定に基づき登録販売者試験に 合格した者とみなされた薬種商の登録手続については、申請書類とし て1の(5)の②のアの書…
第3 施行期日 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和3年8月1日)から 施行する。 第4 経過措置等 「第3 施行期日」前に厚…
第3 施行期日 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和3年8月1日)から 施行する。 第4 経過措置等 「第3 施行期日」前に厚…