※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
るもの (カ) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者((ク)及 び3の⑵のアにおいて「暴力団員等」という。) (キ) 法人又は団体…
(4) 暴力団員による不当な行為 の防止等に関する法律第2 条第6号に規定する暴力団 員又は同号に規定する暴力 団員であつたこと。 …