法 律 ( 次 項 に お い て 「 改 正 法 」 と い う 。)附 則 第 一 条 第 二 号 に …
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法 律 ( 次 項 に お い て 「 改 正 法 」 と い う 。)附 則 第 一 条 第 二 号 に …
項 中 「 次 項 に お い て 」 を 「 以 下 」 に 改 め 、「 結 果 を 」 の 下 に …
入 者 ( 次 項 に お い て 「 加 入 者 」 と い う 。 ) 、 同 法 第 五 十 条 及…
様 式 ( 次 項 に お い て 「 旧 様 式 」 と い う 。 ) に よ り 使 用 さ れ て…
条の 2 医療機器(次項に規定する医療機器を除く。)は、その容器又は被包に、電子情報 処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労…
条の 2 医療機器(次項に規定する医療機器を除く。)は、その容器又は 被包に、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す る方法であつて厚…
様 式 ( 次 項 に お い て 「 旧 様 式 」 と い う 。 ) に よ り 使 用 さ れ て…
できない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下 同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表さ れた…
る 。 ホ 次 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け た 医 薬 品 第 四 条 に 次 の 一…
す る方法であつて次項に掲げるもの(以下こ の条において「電磁的方法」という。)に より提供するときは、あらかじめ、医療を 受ける者に対し、その用いる次…
法 で あ つ て 次 項 に 掲 げ る も の ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 電 磁 的 方 法 」 と い う 。 ) に よ り 提 供…
成 し 、 次 項 の 規 定 に よ り 債 権 者 が 異 議 を 述 べ る こ と が で き る…
する場合を含 む。次項において同じ。)若しくは第 14条の3第1項(第 20条第1項にお いて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第 14条…
する場合を含 む。次項において同じ。)若しくは第 14条の3第1項(第 20条第1項にお いて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第 14条…
) は 、 次 項 に 定 め る 事 項 を 表 し た 掲 示 板 よ も も の を 除 く 。 )…
除 く 。 次 項 に お い て 娣 娣 娣 娣 娣 娣 娣 同 じ 娣 娣 娣。)の 構 造 設 備 の…
する場合を含む。 次項において同じ。)の規定による第 14条若しくは第 19条の2の承認を受 けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が…
示 は 、 次 項 規 定 す る も を 除 く 。 ) は 、 次 項 に 定 め る 事 項 を 表…
」 という。)は、次項に規定する義務及び第四項に規定する厚生労働省令で定め る業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守す るために…
」 という。)は、次項に規定する義務及び第四項に規定する厚生労働省令で定め る業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守す るために…