指導等に係る調剤報酬点数表に関する特例は令和5年7月 31 日をもって終了 します。8月1日以降は、情報通信機器(電話は該当しない)を用いた服薬指導については…
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指導等に係る調剤報酬点数表に関する特例は令和5年7月 31 日をもって終了 します。8月1日以降は、情報通信機器(電話は該当しない)を用いた服薬指導については…
表第3「調剤報酬 点数表」における調剤基本料、地域支援体制加算及び連携強化加算について記載 - 15 - する。具体的には、調剤基本料及び地域支援…
の通り診断群 分類点数表に基づく算定を行うものとすること。 4.施設基準の取扱いについて (1)今般の令和6年能登半島地震に伴い、被災者を受け入…
別表第三調剤 報酬点数表区分番号「00」調剤基本料の注6に規定する連携強化加算の 届出を行っている薬局(以下「連携強化薬局」という。)においては、そ …
別表第三調剤 報酬点数表区分番号「00」調剤基本料の注6に規定する連携強化加算の 届出を行っている薬局(以下「連携強化薬局」という。)においては、そ …
別表第三調剤 報酬点数表区分番号「00」調剤基本料の注6に規定する連携強化加算の 届出を行っている薬局(以下「連携強化薬局」という。)においては、そ …
別表第三調剤 報酬点数表区分番号「00」調剤基本料の注6に規定する連携強化加算の 届出を行っている薬局(以下「連携強化薬局」という。)においては、そ …
※ 診療報酬の点数のうち、初診料が 288 点、注射実施料(皮内、皮下及び筋肉内 注射)が 22 点 であることを参考としました。 ・都道府県による…
※ 診療報酬の点数のうち、初診料が 288 点、注射実施料(皮内、皮下及び筋肉内 注射)が 22 点 であることを参考としました。 ・都道府県による…
0%以上、及びそう痒点数評価ス ケール(NRS)スコア 4以上 ➢ 6カ月以内に、外用剤を 4週間以上使用しても効果不十分、又は疾患コントロールのために全…
剤の種別 医療機関等点数表 医療機関/薬局コード 医療機関等コード 氏名 医師・薬剤師氏名 連絡先 医師・薬剤師連絡先 名称 医療機関名称 都道府県 …
器を用いた診療を行い点数を算定する場合は、令和5年7月 31日までに施設基準を届け出て、指針に沿った診療を行う必要があります ※2 新型コロナウイルス感染症…
指導等に係る調剤報酬点数表に関する特例は令和5年7月 31日をもって終了 します。8月1日以降は、情報通信機器(電話は該当しない)を用いた服薬指導については、…
指導等に係る調剤報酬点数表に関する特例は令和5年7月 31 日をもって終了 します。8月1日以降は、情報通信機器(電話は該当しない)を用いた服薬指導については…
指導等に係る調剤報酬点数表に関する特例は令和5年7月 31日をもって終了 します。8月1日以降は、情報通信機器(電話は該当しない)を用いた服薬指導については、…
指導等に係る調剤報酬点数表に関する特例は令和5年7月 31日をもって終了 します。8月1日以降は、情報通信機器(電話は該当しない)を用いた服薬指導については、…
い、社会保険診療報酬点数表上の検体検査分 類に基づくものではない。 検体測定室は、臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定によ る登録を受けた…
指導等に係る調剤報酬点数表に関する特例は令和5年7月 31日をもって終了 します。8月1日以降は、情報通信機器(電話は該当しない)を用いた服薬指導については、…
放 視 認 点 数 が 七 〇 点 以 下 か つ 両 眼 中 心 視 野 視 認 点 数 が 二 〇 点…
放 視 認 点 数 が 七 〇 点 以 下 か つ 両 認 点 数 が 二 〇 点 以 下 の も の 辺…