なく、必要に応じて各研究責任医師 (当該研究責任医師が所属する機関において当該研究資金等を管理する者等を含む。) が個別に契約を締結することで差し支えない。…
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なく、必要に応じて各研究責任医師 (当該研究責任医師が所属する機関において当該研究資金等を管理する者等を含む。) が個別に契約を締結することで差し支えない。…
則 第十四条)では、研究責任 医師が、研究計画書に記載しなければなら ない事項が規定されている。治験において は、GCP 省令 第七条において、治験実施 …