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等、公共の 安全と秩序の維持の観点から照会する場合 ⑤個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、個人情報を学術研究の用 に供する目的(…
る場合等公共の安全と秩序の維持の観点から照 会する場合は、同法第27条第1項第4号の「国の機関が法令で定める事務を 遂行することに対して協力する必要がある場…