びに販売元は消費者が誤解しないように、製品の表示に十分留意しなくてはならな い。 (1)化粧品 化粧品として届け出を行った製品(前項(2)の第二…
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びに販売元は消費者が誤解しないように、製品の表示に十分留意しなくてはならな い。 (1)化粧品 化粧品として届け出を行った製品(前項(2)の第二…
患者や家族の理解力・誤解 1,064 患者や家族のコンプライアンス・協力態度 361 その他 1,660 合 計 67,893 注)「発生要因」は複数回…
時間以上装用できると誤解を招くような表現はしてはならない。 適切な事例 朝起きてから夜寝るまで一日中装用できます。(使用時間には個人差があります …
防に用いられるような誤解を招く広告は厳に慎むこと。 (2)糖尿病の治癒のための治療又は予防に用いる医薬品ではない旨の記載の付記 又は標榜を必ず行うこ…
患者や家族の理解力・誤解 479 患者や家族のコンプライアンス・協力態度 169 その他 758 合 計 30,023 注)「発生要因」は複数回答が可能…
いては、利用者による誤解を防ぐために、「当該プロ グラムは、疾病の診断、治療、予防を目的としていない」旨の記載、表 示を行うことが望ましい。 なお、判断…
導しているかのような誤解を 与えないよう配慮が必要。 対応 (法務省、観光庁) 上陸審査場/ モニター 訪日外国人向け旅行保険 海外旅行保険加入促進…
機関へ誘導していると誤解されないよう、例えば、近隣の医 療機関が掲載された一覧や地図等を受検者に提示し、受検者が受診する医 療機関を選択できるような方法が考…
患者や家族の理解力・誤解 568 患者や家族のコンプライアンス・協力態度 232 その他 940 合 計 38,799 注)「発生要因」は複数回答が可能…
師等が保証し たと誤解を与えるおそれのある記事について広告・記述・流布が禁止されている。第 67条 では、特殊疾病用の医薬品について医薬関係者以外の一般人を…
師等が保証し たと誤解を与えるおそれのある記事について広告・記述・流布が禁止されている。第 67条 では、特殊疾病用の医薬品について医薬関係者以外の一般人を…
薬局の 利用者等に誤解を与える可能性が高いことから、管理薬剤師以外の者にこのよ うな名称・役職をつけるべきではないと考えています。 ■厚労省Q&A…
果及び安全性について誤解を与えるおそれが あるのでしてはならない。 (10)使用体験談等 一般市民向けの広告にあっては、使用者の感謝の言葉等の例示及び…
いては、利用者による誤解を防ぐために、「当該プログラム は、疾病の診断、治療、予防を目的としていない」旨の記載、表示を行うこ とが望ましい。 なお、判断…
とができ る)との誤解を与える事例が確認されている。 このため、農薬に該当しない除草剤の販売に当たっては、国か ら関係者に対し、特に、以下の事項につい…
えの場合の試験結果と誤解を招くような図表となっている。 <エビデンスのない説明や信頼性に欠ける/不正確な情報に基づく説明を行った事例> <誇大な表現を用いた…
か否かにかかわらず、誤解を招くおそれのある販売情報提供活動を行わな いこと。また、例外的なデータを一般的な事実であるかのように表現したり、 品位を欠くような…
的なものであるなどの誤解を生じないよう努める必要がある。(検疫法 第 23 条の3関係) ② 併せて、特定検疫港等(外国において特措法第2条第1号の新型イ…
これを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機…
カ 他の施設と誤解されないよう、検体測定室と分かる表示を行うものと する。 キ 検体測定室では、測定結果をふまえた物品の購入の勧奨(物品の販売 …