、吸引ポンプ等の駆動ベルトに損傷やゆるみがないこと。 (キ) 吸引ポンプ、アフタークーラ等の給水ストレーナに目詰まりがないこと。 (ク) 圧…
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、吸引ポンプ等の駆動ベルトに損傷やゆるみがないこと。 (キ) 吸引ポンプ、アフタークーラ等の給水ストレーナに目詰まりがないこと。 (ク) 圧…
、吸引ポンプ等の駆動ベル トに損傷やゆるみがないこと。 (キ) 吸引ポンプ、アフタークーラ等の給水 ストレーナに目詰まりがないこと。 …
き1.3ミリ シーベルト以下となるような画壁等を設ける等の措 置を講ずることであること。 (5)・(6) (略) 2~5 6 診療用放射性同位元…
、 6マイクロシーベルト毎時以下となるような構造である骨塩定量 分析エックス線装置を使用する場合 エ 使用時において機器表面における線量が、6マイクロシ…
割合 89.4%に比べると若干低い数字と なったが、デリケートな内容の情報提供となること、また今回の回答者の約 4割が過去に使用 した経験があるため情報提供…
、吸引ポンプ等の駆動ベル トに損傷やゆるみがないこと。 (キ) 吸引ポンプ、アフタークーラ等の給水 ストレーナに目詰まりがないこと。 …
き100ミリシ ーベルト」とは、新規則第30条の18に定める放射線診療従事者等の使用開始時期 に関係なく、令和3年4月1日から令和8年3月31日、令和8年4…
100ミリシ ーベルト」とは、5年間のブロック管理で規制する ことであること。具体的には、放射線診療従事者等 の使用開始時期に関係なく、平成 13 年4…
、 6マイクロシーベルト毎時以下となるような構造である骨塩定量 分析エックス線装置を使用する場合 エ 使用時において機器表面における線量が、6マイクロシ…
つき 150ミリシーベルトから 50ミリシーベルトに引き下げ るとともに、5年間につき 100 ミリシーベルトの被ばく限度を追 加したこと。 ⑵ 線量の…
療等委員会が意見を述べるときは、当 該再生医療等提供計画に関する審査の過程に関する記録を添付すること。 ② 認定再生医療等委員会は、研究として行う再生医療…
につき1ミリ シーベルト以下であ ること。 3.人が常時出入する出入 口は、1箇所であるこ と。 4.使用室である旨を示す 標識が…
につき1ミリ シーベルト以下であ ること。 3.人が常時出入する出入 口は、1箇所であるこ と。 4.使用室である旨を示す 標識が…
につき150ミリシーベルトから50ミリシーベルトに引き下げるとともに、令和 3年4月1日以後5年ごとに区分した各期間につき100ミリシーベルトという 限度を…
(台車 の車輪及びベ ルトコンベアの ベルト等)の生 産に使用。 ※ 急性毒性:単回投与(暴露)によって短期間に引き起こされる毒性作用を…
大臣は、アの意見を述べるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の 意見を聴かなければならないものとすること。(第 16 条の8第3項関係) ウ 都道府県知事…
歩行介助用ベルト 10 人で1 高さの異なる台 4種 40、30、20、10㎝ ホットパック 各3 大・中・小・頚椎用 ホットパック加…
週間につき1ミリシーベルト以下であること。 3.人が常時出入する出入口は、1箇所であること。 4.使用室である旨を示す標識が付されていること。 …
につき1ミリ シーベルト以下であ ること。 3.人が常時出入する出入 口は、1箇所であるこ と。 4.使用室である旨を示す 標識が…
療等委員会が意見を述べ るときは、当該再生医療等提供計画に関する審査の過程に関する記録 (6)法第 26条第1項関係 認定再生医療等委員会は、再生医療等…