て、「医療法人は、毎会計年度終了後二月以に」事 業報告書等を作成しなければならない旨が定められているが、貸借対照表及び損益計 算書について、2ヶ月以内に会計…
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て、「医療法人は、毎会計年度終了後二月以に」事 業報告書等を作成しなければならない旨が定められているが、貸借対照表及び損益計 算書について、2ヶ月以内に会計…
携推進法人は、 毎会計年度終了後三月以内に事業報告書等を都道府県知事に届け出なければならないとされて おり、また、法第 52条第2項(法第 70条の 14の…
う医 療法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、別添3の様式による事業報告書を監 督庁に提出すること。なお、監督庁は、受領した事業報告書の写しを厚生労働省 …
受けた医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、 次に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならないこと。 ① 実施計画の実施状況報告書 別添10(規則第…
又は社会医療法人が毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事に提出する 申請等について適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例によるこ と。 …
又は社会医療法人が毎会計年度終了後3月以内に都道府 県知事に対して行う事業報告書等の届出について適用し、同日前に行われた申 請等については、なお従前の例によ…
がある場合、又は、毎会計年度終了後に提出される事業報告書等 について、貸借対照表の純資産の部に基金が計上されている場合で あって、医療法第64条第1項の命令…